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輸出の理由
Reason
なぜ海外輸出なのか
今後、あらゆる商品において国内のマーケットは人口減少により縮小する事が
考えられます。
農産物の場合もその例外に漏れず国内需要の減少は避けられない状況にあります。
またそれに加え農業特有の課題として後継者不足による産業としての荒廃も
危惧されています。
しかし一方で意欲のある生産者にとっては農地の集約を進め規模拡大を図る
大きなビジネスチャンスが到来しつつあります。
但し、国内販売のみで規模拡大を進めた場合、どうしても大幅な販売価格の
変動と言うリスクを内包しており、大規模な設備投資を行い、規模拡大を
図ったとしても販売価格が相場に左右され、経営を安定させる事は
難しくなります。
そこで私達はマーケットが縮小していく国内とは反対に、無限大の可能性を
秘めた成長著しい東南アジア市場に狙いを定め集中的に資本を投下しています。
独自の手法にて国内の相場に影響されない新しい海外のマーケットを創出し、
安定価格による長期契約を実現し意欲ある生産者の規模拡大を後押ししたいと
考えています。
今後、農業を衰退産業から成長産業へシフトチェンジするために農産物の
輸出事業を通して、地域社会に新しい価値を創出していく事を弊社の命題と
しています。
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挑戦について
JEWELRY FARMの覚悟
現在国の施策により農産物の輸出に関する補助金は多岐にわたります。
しかし残念ながら、品質問題に対する補填の原資としてそれらの補助金が
使用されているというのが実情となっております。
競合他社においては補助金を使用する事を前提とした事業構築がなされ、
本来優先されるべき、海外への長期輸送に耐えうるための品質管理に
対する企業努力が後回しにされています。
当社の場合、この業界の事業構造に違和感を覚え競合他社とは一線を画した
「補助金使用ゼロ宣言」を会社設立3期目に行っております。
そのため、仮に品質問題が発生した場合、その痛みを全て受入れる必要があります。
しかしその事が絶えず会社全体として品質改善に対する強力な動機を形成し
日々社内にて農産物の輸出に関する品質管理ノウハウの蓄積に努めております。
補助金に依存しない覚悟が競合他社と比較した場合の圧倒的な品質の優位性を創出し
「JEWELRY FARM Brand」が東南アジアにおいて高いマーケットシェアを有する
最大の要因となっております。
取組みについて
JEWELRY FARMの品質
自社選果場にて品質管理を行っているため、輸出後現地にて品質問題が発生した場合は、直ちに営業部門から品質管理部門にフィードバックがなされます。そこで原因の追究を行い、トライアンドエラーを高速回転で繰り返す事により、品質管理におけるノウハウを日々社内にて蓄積し、品質における圧倒的優位性を保持しております。
01 個人情報保護宣言
弊社は、お客様からご提示いただいた氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他のお客様個人に関わる情報 (以下「個人情報」といいます)の取り扱いについて規定を定め、個人情報の適切な保護に努めてまいります。
02 個人情報保護方針
弊社は、個人情報保護法及び通信の秘密に係る電気通信事業法の規定その他の関係法令を遵守します。
弊社では取り扱うすべての個人情報に対し、適切な管理を行います。
弊社で業務に従事するすべての者は、お客様各種個人情報を守り、その信頼に応えます。
弊社は、情報への不正アクセス、情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防ぐため、必要かつ適切な安全管理措置を講じるとともにその改善に努めます。
03 個人情報の取扱
(1) 利用目的の特定
弊社では、取得したお客様の個人情報を、弊社のサービスの提供、お客様の本人確認、
料金の請求、お問合せ対応、弊社が提供する他サービスのお知らせ・各種イベント・
キャンペーン等の案内に利用いたします。
(2) 個人情報の開示
弊社は、お客様から自己に関する個人情報の開示の請求があった場合は、
本人確認を行ったうえで、これに応じます。また、個人情報の内容の訂正等の申出があった場合も、速やかに対応いたします。
(3) 個人情報の利用・提供
サービスを提供するために必要な範囲でお客さまの個人情報を取得し、
取得目的の範囲内で利用・提供を行います。
(4) 第三者提供
弊社は、個人情報を取得目的の範囲内で利用するとともに、適切な方法で管理し、
個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、
第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。ただし、
次の場合はこの限りではありません。弊社が行う個人情報の第三者提供は以下の通りです。
〇 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合。
〇 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請 求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合。
〇 生命、身体又は財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合。
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